
「市田柿」は地域の財産として保護するため、商標登録、地理的表示(GI)登録されています。
「市田柿」は海外輸出も行っており、海外においても保護を目的に知的財産登録を進めています。
「市田柿」は海外輸出も行っており、海外においても保護を目的に知的財産登録を進めています。
地域の財産を地域全体で守る
「市田柿」は、長野県の飯田・下伊那地方で約600年前から栽培される渋柿で下伊那郡市田村(現在の高森町)に多く見られた在来柿です。その後、優良系統の選抜や栽培技術・加工技術の研究が進められ、地域の名産「市田柿」として生産されてきました。
豊富な食物繊維、上品な甘さを備えた「市田柿」は、手頃な大きさが食べやすいとされ、機能性にあふれた美味しさに年々人気が高まり、現在では市田柿の地域全体での販売額は50億円とも言われています。
こうして市田柿がブランド化される中で「中国産市田柿」と称して中国産の干し柿が流通するようになりました。このような、まがいものの流通は、「市田柿」のイメージを失墜するものであり、地域の名産「市田柿」を、行政をはじめとし、生産・販売する事業者が一体となって守らなければならないという意識が高まり、平成18年地域団体商標登録、平成28年地理的表示(GI)登録をいずれも長野県第1号の登録となり、その後海外での知的財産登録も進めています。
豊富な食物繊維、上品な甘さを備えた「市田柿」は、手頃な大きさが食べやすいとされ、機能性にあふれた美味しさに年々人気が高まり、現在では市田柿の地域全体での販売額は50億円とも言われています。
こうして市田柿がブランド化される中で「中国産市田柿」と称して中国産の干し柿が流通するようになりました。このような、まがいものの流通は、「市田柿」のイメージを失墜するものであり、地域の名産「市田柿」を、行政をはじめとし、生産・販売する事業者が一体となって守らなければならないという意識が高まり、平成18年地域団体商標登録、平成28年地理的表示(GI)登録をいずれも長野県第1号の登録となり、その後海外での知的財産登録も進めています。
地理的表示(GI)登録
特定農林水産物等の名称:市田柿・ICHIDAGAKI・ICHIDAKAKI
特定農林水産物等の生産地:長野県飯田市、長野県下伊那郡ならびに
長野県上伊那郡のうち飯島町および中川村
登録番号:農林水産大臣登録第13号
特定農林水産物等の区分:第18類 果実加工品類
登録年月日:平成28年7月12日
特定農林水産物等の生産地:長野県飯田市、長野県下伊那郡ならびに
長野県上伊那郡のうち飯島町および中川村
登録番号:農林水産大臣登録第13号
特定農林水産物等の区分:第18類 果実加工品類
登録年月日:平成28年7月12日
地理的表示(GI)保護制度とは
産地の自然条件や伝統的な生産方法により生産された農林水産物・食品のうち、産地に根付き、結び付いた産品について、その名称を知的財産として保護するとともに、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的として平成26年6月に制定されました。【特定農林水産物等の保護に関する法律】(地理的表示法)
GIマークは地域ブランドの証

- 農林水産省地理的表示(GI)保護制度(農林水産省HP)
- 地理的表示産品情報発信サイト【市田柿】(日本語・英語・中国語・タイ語・フランス語・イタリア語)
地域団体商標登録

登録番号:第5002123号
指定商品又は役務:長野県飯田市・下伊那郡産の干し柿
登録年月日:平成18年11月10日
海外での知的財産権
香港 | 商標登録 第301323701号 平成19年4月14日 |
台湾 | 商標登録 第01418362号 平成20年7月 1日 |
EU | 日EU・EPAの発効に伴いGI産品の相互保護 平成31年2月1日 |
マレーシア | GI登録 登録番号GI2019-00002 平成31年3月29日 |
シンガポール | GI登録 登録番号50201900160T 令和2年1月18日 |
ベトナム | GI登録 登録番号00107 令和3年6月14日 |
タイ | 商標およびGI登録出願中 |
市田柿商標・GI管理委員会
「市田柿」の知的財産として保護するため知的財産権の取得や、この管理を適正に行うために「市田柿商標・GI管理委員会」を設立しています。
事務局:みなみ信州農業協同組合営農部 果実・柿課内
〒395-0817 長野県飯田市鼎東鼎281
TEL:0265-52-6982 FAX:0265-21-2320
E-mail:kajm00-1@mis.nn-ja.or.jp
事務局:みなみ信州農業協同組合営農部 果実・柿課内
〒395-0817 長野県飯田市鼎東鼎281
TEL:0265-52-6982 FAX:0265-21-2320
E-mail:kajm00-1@mis.nn-ja.or.jp
- GI柿栽培日誌[Excel]
- GI生産行程管理マニュアル[PDF]
- 市田柿品質基準[PDF]
- GI生産行程管理委託事業者用(実績報告関係様式)[Excel]
知的財産Q&A
Q. | 「市田柿」(干し柿)の加工品に「市田柿」名称を使用してはいけないのでしょうか? |
A. | 「市田柿」(干し柿)を主な原料とした加工品には、「市田柿」名称は使用できます。(商標権の効力は及ばない)※生の市田柿等、干し柿以外の市田柿を原料とした加工品等には、既に商標登録された加工品等を除き、「市田柿」名称の使用はできません。(GI法) |
Q. | 「市田の干し柿」という名称を使用していいでしょうか? |
A. | 「市田」は現在存在しない行政区画であることから原産地表示とは考えづらく、かつ、校正全体として容易に「市田柿」を想起させる表示で類似等表示とみられるため、使用はしない方がいいでしょう。※類似表示等の使用は罰せられます。(GI法) |
Q. | 平成31年2月1日に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)」が改正され、登録標章(GIマーク)の表示は義務ではなくなったため、「市田柿」にGIマークを付さずに販売してもいいでしょうか? |
A. | GI法改正では、GIマークの表示は任意となりましたが、「市田柿」で販売するための「市田柿生産行程管理」業務におけるチェックを受けた正規の商品であることを証明するために「市田柿」はGIマーク表示を義務としています。 |
Q. | 「市田柿」の名称を使用するための条件は? |
A. | GI登録産地で生産された原料を使用するとともに登録産地で加工され、生産行程管理チェックを受けて基準を満たした干し柿に「市田柿」の名称が使用できます。 |